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名古屋高速の車両制限について

車両制限令による最高制限

車両制限令に定める重量や寸法を超えた車両は通行できません。
ただし、道路管理者の通行許可を受けた車両は除きます。
許可なく、または許可条件に反して下記の制限を超える特殊車両を通行させた者、または道路管理者の命令に違反した者などに対しては、 罰則が定められています。

〈 重 量 〉
  • ・ 総重量 25t
  • ・ 軸 重 10t
〈 寸 法 〉
  • ・  幅  2.5m
  • ・ 高 さ 4.1m( ※一部3.8m )
  • ・ 長 さ 12m

※高速5号万場線(西行)「千音寺出口」は、高さ3.8mとなります。


  • なお、セミトレーラ連結車の特殊車両許可限度目安値及び国際海上コンテナ運搬用のセミトレーラ 連結車の 許可不要区間の説明はこちら

  • また、次の要領等に基づき、違反通行者に対する警告や是正指導、名称の公表等を行います。

    「高さ指定道路」を通行の際の注意点

    1. ①トンネル等の上空障害物箇所では、車線からはみ出さないように走行し、やむを得ず車線からはみ出す場合には、上空障害物に接触しないように十分注意してください。
    2. ②後方車両への危険防止のために、横寸法0.23m以上、縦寸法0.12m(又は横寸法0.12m以上、縦寸法0.23m以上)で、地が黒色の板等に反射塗料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲示してください。
    3. ③あらかじめ道路情報を収集し、上空障害物がないことを確認の上、走行してください。

    安全走行にご協力ください

    最高制限値を超える車両の通行を制限するため、通行許可証の提示をお願いすることがあります。
    また、交通安全のため積載物の落下防止をお願いすることがあります。

    罰則

    道路法に定める主な罰則の内容
    • ・車両の幅、長さ、高さ、重さなどで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金
    • ・特殊な車両を通行させるとき、通行許可書を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金
    • ・道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

    大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会

    名古屋高速道路公社は、中部地域の経済団体、貨物運輸業界団体、各県警察本部及び道路管理者を始め関係行政機関で構成される「大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会」に参加しています。協議会では道路の劣化に与える影響が大きい『重量を違法に超過した大型車両』の対策として、連携してPR活動並びに取締活動を行っています。

    協議会の設立趣旨、当公社を始めとしたメンバー活動等については、下記リンク先でご確認ください。

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