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落下物は落とし主の責任です!

  1. 出発前には、運転前の点検、積荷の積載状態及びドアのロックを確認しましょう。
  2. 幌、シート、ワイヤー等をきちんと掛けて、積荷が飛ばないようにしましょう。
  3. 風の強い日は、念入りに幌、シート、ワイヤー等を掛けましょう。
  4. スピードを控えて制限速度を守りましょう。

落下物により第三者に損害が生じた場合は、積荷を落とした方に民法上の損害賠償責任が生じます。

また、道路法第43条及び道路交通法第75条の10違反になります。

積荷を落とされた方/落下物を発見された方へのお願い。

積荷を落とされたり、落下物を発見された場合は道路緊急ダイヤル#9910(無料)最寄りの非常駐車帯の非常電話でお知らせください。※車外に出ることは大変危険です!

なお、運転中の携帯・スマートフォンでの通話は道路交通法で禁止されています。

きちんと積まないとこうなります

落下物による二次被害の例

落下物に関する法律(抜粋)

道路法 第43条

何人も道路に関し、(一部省略)掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
罰則:一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

道路交通法 第75条の10

自動車の運転者は、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
罰則:3ヶ月以下の懲役、若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金

落下物で損害を受けても、公社は責任を負いかねます。

車間距離は十分に。スピードは控えめに。

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